2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
ただ、御指摘のように、御指摘のパート従業員とか派遣労働者あるいはフリーランスの方々については、例えば労働時間が短かったり時給制が多かったりあるいは雇用形態や賃金形態が様々であって、また職務、職責の重さを共通の尺度で測るということも難しいことから、国家公務員の常勤の職員との精密な比較を行うということは困難であるというふうに考えております。
ただ、御指摘のように、御指摘のパート従業員とか派遣労働者あるいはフリーランスの方々については、例えば労働時間が短かったり時給制が多かったりあるいは雇用形態や賃金形態が様々であって、また職務、職責の重さを共通の尺度で測るということも難しいことから、国家公務員の常勤の職員との精密な比較を行うということは困難であるというふうに考えております。
退職金も含めました賃金形態の多様化ですとか、あるいは転職機会の増加などが進んでおります中で、退職金の課税の在り方につきましても、企業における退職給付の在り方などへの影響を踏まえながら、働き方やライフコースの多様化に対応した制度となるように丁寧な検討をしていく必要があると考えております。
いわゆる民間のパート従業員や派遣労働者の方につきましては、労働時間が短く時給制が多いなど、雇用形態や賃金形態が様々でございまして、また、職務や職責の重さを共通の尺度で測ることも難しいということから、精密な比較を行うことが難しいと考えておるところでございます。
それが何校も担当して、また賃金形態も大変な状況であるというのは、これ現実は大変な状況である、本当に問題解決に至るのかという根本的なところをしっかりとまた見ていただきたいというふうに思います。 子供の貧困に対するこのスクールソーシャルワーカーが貧困というふうなことがならないように、是非しっかりと目を向けていただきたいと引き続きお願いいたします。
とも言えますけれども、手を付けてきたのが人件費、福利厚生費だと私は思っておりますので、なので、いわゆる弱肉強食というんですか、なるべく強くありたい、生き残りたいということを考えれば、そのためにどういう手段を取れば企業体が生き残るのかということを考えたときの手だてだったんじゃないかということで、多くの労働者が低賃金の中に埋没し、一部の企業であれば正社員とかエリートの人たちだけはうまく以前の終身雇用、賃金形態
さらに、雇用されている障害者のうち、最低賃金の適用除外を受けている方について、それぞれ民間の場合の障害種別ごとの人数というものは、あるいは賃金の実態、どのような賃金形態で雇われているのかという実態は、基準局の方ではおわかりになっていらっしゃいますでしょうか。
それから、地方の最低賃金審議会におきましては、賃金形態、基本給額、諸手当の額などに関する基礎調査というものをいたしまして、その調査を実施して、それぞれ参考にいたしているところでございます。
これはこの建設で極めて多い賃金形態であると。これは先ほどおっしゃった労働基準法第十二条の出来高払というところだと思うんですけれども、法律的にはいいんですよ。 しかし、実態これどうなっているかというと、例えば型枠の大工さんは何平米幾らでお金をもらう、鉄筋は何トンで幾ら、圧送は何立米で幾ら、解体は何平米解体して幾らということを一応これをすべての工事を親方が仕切っていると。
○政府特別補佐人(谷公士君) 私どもは、官民比較を行います際に、公務の常勤職員に相当する民間の常勤従業員を対象として比較をするということを基本としておりまして、非正規社員につきましては、昨年の勧告時の報告で言及しておりますように、短期雇用を前提に、時給制が多く、諸手当の支給割合が低いなど、そのことの是非は別といたしまして、雇用形態、賃金形態が常勤職員とは明確に異なっているわけでございまして、同種同等
官民給与の比較につきましては、公務員と民間企業従業員の同種同等の者同士を比較するということで、同種同等の者というのが民間企業でどこにおられるかということで比較をしているということでございまして、非正規社員とか派遣労働者については、昨年の勧告時の報告でも言及いたしましたけれども、短期雇用を前提に、時給制が多くて、また諸手当の支給割合が低いとか、雇用形態、賃金形態が常勤職員とは明確に異なっているということから
この数字自体深刻なんですけれども、更に実態はもっとひどいということを、お配りいたしました一枚目の資料をごらんいただければと思いますが、先ほど大臣からもありましたように、タクシー労働者の賃金形態というのはオール歩合がもうほぼすべてになっておりまして、この表は福岡のある会社の賃金体系です。
一方で、非正規社員と言われる者の中には短期雇用を前提に時給制が多い、あるいは諸手当の支給割合が低いなど、雇用形態、賃金形態が常勤職員とは明確に異なっているわけでございまして、公務との比較対照とするのは困難だというふうに思っております。
おまけに、賃金形態別に見ると、月給者が二十一万五千円に対して日給者では十四万四千円、さらに時間給者では八万五千円となっております。月給者の男女差は一万二千円、日給者の男女差は一万九千円、時間給者では一万九千円と、いずれも男性の実質賃金が女性のそれを上回っています。
したがって、それは新しい給与体系で引き継がれるにしても、こうしたものは独法に入ってからの賃金体系、あるいはそういうふうなものの決定には当然使われてくるんでしょうが、身分が移管される段階における賃金形態というのはどうなるのか。
問題は、基本的に、どう考えてみても、職員の身分を継承するときには、新しい労働条件あるいは勤務形態、賃金形態、退職金規程というものをつくり上げて、そこに移行することについて労使が合意している場合か、あるいは、そうでなければ、現状をそのまま移管させた後において、いわゆる独立行政法人の趣旨に基づいて、その実績を勘案しながら給与その他の労働条件を変えていくか、二つに一つしかないだろうと思うんですね。
ある意味でいうと、先ほど来議論にもございましたけれども、企業として所得を減らすというよりは、どちらかといえば分社することによって例えば地域に合った雇用形態、賃金形態にするとか、あるいは自分の本体でやると難しいので分社化してそこに新規事業をやらせる、その赤字を本体と一緒で黒字で消せるというようなメリットということですから、企業の再編、構造改革の一環としてこれを導入していくということでございまして、ある
さらに、タクシーについては、運転者の賃金形態が基本的に歩合制であることなどの特性がありますので、供給過剰となると事故や利用者からの苦情が増加する傾向があります。そこで、著しい供給過剰となり輸送の安全や利用者利便の確保が困難となるおそれがある場合には、新規参入と増車を停止する緊急調整措置を発動することができることにしたわけであります。
○政府参考人(渡邊信君) 港湾以外の派遣労働者のうち常時雇用されている派遣労働者の賃金形態ですけれども、平成九年度の調査ですが、日給月給制を含みます月給制が八一・七%、時間給というのが一五・二、日給制が一・二%というふうになっております。
○大脇雅子君 そうしますと、特に私は、ちょっとお尋ねしておきたいのは、これは常用労働者の派遣ですから、本来常用雇用として従事している労働者ということですから、その賃金形態について確認をしておきたいのですが、いかがでしょうか。
○大脇雅子君 そうすると、港湾労働における特定労働者派遣事業における常用労働としての賃金形態というのはどうあるべきだというふうに理解したらよろしいんでしょうか。
さらに、タクシーにつきましては、運転者の賃金形態が基本的に歩合制でありますので、この特性から、供給過剰になりますと、いわゆる神風タクシーじゃございませんが、事故や利用者からの苦情が増加する傾向にあります。そこで、著しい供給過剰となりまして、輸送の安全や利用者の利便の確保が困難となるおそれが生ずる場合には、新規参入と増車を停止する緊急調整措置、これが発動できることにいたしております。
もう一方で、中心的な雇用形態とかあるいは賃金形態が安定的に存在をしていいはずでありまして、私は、日本型の雇用形態というのは決して悪いスタイルではないと思います。ただ、それだけでは競争に勝てないということにどうするか。ですから、いろいろな選択肢を働く側にも働いてもらう側にも用意する。
そして、その後、賃金形態についても、成果給という言葉を使われたと思うのですが、成果給や能力給の流れが、裁量だけでなくて、その他の働きの中にもあると。その後の質問の中でも、その流れが明らかになっているというふうに言われました。そして、労働側の代表がその流れの中に入っていかなければならないであろうと。